広告に書いてあるべき4つのこと
自由診療のウェブサイトには、書かれているべき項目があります。読む側が確かめられます。
- 医療機関のウェブサイトも、医療広告の規制対象です。
- 自由診療について詳しく載せる場合、問い合わせ先・治療内容・費用・主なリスクの情報提供が求められます。
- この4つがそろっているかは、読む側がその場で確かめられます。
ウェブサイトも広告に含まれる
医療機関のウェブサイトは、かつて広告規制の外に置かれていました。現在は医療広告の規制対象です。虚偽の内容や、誇大な表現は禁止されています。
同時に、医療広告では本来、広告できる事項が限定されています。ただし、患者が自ら求めて見にいくウェブサイト等については、一定の条件を満たす場合に、その限定が解除されます。この条件を「限定解除の要件」と呼びます。
自由診療のページで求められること
厚生労働省の医療広告ガイドラインは、限定解除の要件として次を挙げています。自由診療に関する部分は、③と④です。
- 患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト等であること
- 表示される情報について、患者等が容易に照会できるよう、問い合わせ先を明示すること
- 自由診療について、通常必要とされる治療等の内容および費用等に関する事項を情報提供すること
- 自由診療について、主なリスク・副作用等に関する事項を情報提供すること
つまり、自由診療を詳しく載せているページには、問い合わせ先・治療の内容・費用・主なリスクがそろっていることが期待されます。
読む側のチェックリスト
- 問い合わせ先が書かれているか(電話・フォーム・所在地)
- 治療の内容が具体的に書かれているか(何回、何を、どのくらいの期間)
- 費用が書かれているか。そこに何が含まれ、何が別料金か
- 主なリスク・副作用が書かれているか。効果の説明と同じページにあるか
- 効果だけが書かれ、リスクの記載を探しても見つからない
- 費用が「カウンセリング時にご案内」だけで、目安がない
- 治療内容が体験談と写真だけで説明されている
ここで大事なのは、書かれていないことが直ちに違反を意味するわけではない、という点です。別ページや同意文書にある可能性があります。読む側にとって意味があるのは、「このページでは確認できなかった」という事実を、自分のために記録しておくことです。
未承認の医薬品・機器を使う場合は、さらに4つ
国内で承認されていない医薬品や医療機器を用いる自由診療については、ガイドラインはさらに次の情報提供を求めています。
- 未承認医薬品等であること
- 入手経路等
- 国内の承認医薬品等の有無
- 諸外国における安全性等に係る情報
入手経路が書かれている理由は、はっきりしています。個人輸入された医薬品による健康被害は、医薬品副作用被害救済制度の対象外だからです。詳しくは別記事「副作用は、どこが引き受けるのか」に書いています。
当サイトが数えたこと
GLP-1を痩身目的で案内する比較可能な治療ページ48件を照合したところ(2026年8月19日確定)、リスク・副作用の表示を当該ページ上で確認できたのは40件(83.3%)でした。一方、救済制度への言及を確認できたのは18件(37.5%)にとどまりました。
当サイトは、この数字から個別の医療機関の法令適合性を判定していません。表示の完全性や妥当性も採点していません。同じ基準で照合したときに、そのページに何が書かれていたかだけを数えています。
この記事に関連する治療ページ
出典・注記
- 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン・厚生労働省)限定解除の要件、および未承認医薬品等を用いる場合の情報提供事項
- 当サイト調査 v0.2 確定台帳(観測日 2026-08-19)比較可能な治療ページ48件。リスク表示 40/48、救済制度への言及 18/48
この記事は診断や治療の指示をするものではありません。また、法的助言ではありません。個々の判断は、診察を受けた医師や、消費生活センター等の窓口にご相談ください。掲載後に内容をあらためた場合は、日付と理由を訂正の記録に残します。