自由診療の料金・リスク・根拠を、受ける前に。医院レポート5院 · 資料確認 2026-09-21
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契約したあとに、やめたくなったら

2026-08-18読了 7分

美容医療の継続契約には、法律で決められた解約の道があります。

この記事の要点
  • 美容医療の一定の契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供にあたります。
  • 契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。
  • その後も中途解約はいつでもでき、請求できる額に法律上の上限があります。

対象になる契約の条件

美容医療の契約のうち、次の2つをどちらも満たすものは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたります。

対象となる施術は政令で定められており、脱毛、にきび・しみ・そばかす・ほくろその他皮膚に付着するものの除去または皮膚の活性化、しわまたはたるみの症状の軽減、脂肪の減少、歯の漂白が含まれます。

1回で完了し、1か月以内に終わる施術は対象外です。回数券やコース契約は、条件を満たすことが多くなります。

事業者に義務がある2つの書面

  1. 概要書面 ── 契約を結ぶ前に渡されるもの
  2. 契約書面 ── 契約を結んだときに渡されるもの

どちらも交付が義務づけられています。受け取っていない場合、あるいは記載に不備がある場合、クーリング・オフの起算日が動くことがあります。手元にあるかを、まず確かめてください。

クーリング・オフ(8日間)

契約書面を受け取った日を1日目として、8日間はクーリング・オフができます。理由は必要ありません。違約金もかかりません。申し出は書面または電磁的記録で行い、発した時点で効力が生じます。

やっておくこと
言えること
  • 書面(特定記録郵便・簡易書留など)で出し、控えを保管する
  • 出した日付が分かる記録を残す
  • クレジット契約がある場合は、信販会社にも同時に通知する
言えないこと
  • 電話だけで伝えて、記録を残さない
  • 「もう施術を受けたから無理」と自分で判断する

8日を過ぎたあとの中途解約

クーリング・オフの期間が過ぎても、契約期間中はいつでも中途解約ができます。ここが、この制度のいちばん大事な部分です。

解約にあたって事業者が請求できる金額には、法律上の上限が定められています。おおまかには次の考え方です。

時点請求できる額の上限
施術を1回も受けていないとき2万円
施術を受けたあと提供済みの役務の対価+(2万円または契約残額の10%相当額のうち低い方)

実際の精算額は、契約書の単価の定め方や、提供済み回数の数え方によって変わります。事業者の提示額が上限を超えていないかは、消費生活センターで確認できます。

一緒に買った商品も解除できる

契約時に勧められて購入した化粧品、医薬品、健康食品などが「関連商品」にあたる場合、これらも解除の対象になります。未開封であることなど条件があるため、使用前に相談してください。

相談先

消費者ホットライン 188(局番なし)で、最寄りの消費生活センター等につながります。契約書、概要書面、領収書、支払いの記録、勧誘時のやりとりを手元に置いてから電話すると、話が早く進みます。

この記事の範囲
言えること
  • 制度の枠組みと、確かめる順番を示しています
言えないこと
  • 個別の契約が対象になるかどうかの判断はしていません
  • 法的助言ではありません。個別の判断は消費生活センターや弁護士にご相談ください

この記事に関連する治療ページ

出典・注記

  1. 特定商取引法(消費者庁)特定継続的役務提供の対象・書面交付義務・クーリングオフ・中途解約と損害賠償額の上限
  2. 消費者ホットライン 188(消費者庁)最寄りの消費生活相談窓口の案内

この記事は診断や治療の指示をするものではありません。また、法的助言ではありません。個々の判断は、診察を受けた医師や、消費生活センター等の窓口にご相談ください。掲載後に内容をあらためた場合は、日付と理由を訂正の記録に残します。