契約したあとに、やめたくなったら
美容医療の継続契約には、法律で決められた解約の道があります。
- 美容医療の一定の契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供にあたります。
- 契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。
- その後も中途解約はいつでもでき、請求できる額に法律上の上限があります。
対象になる契約の条件
美容医療の契約のうち、次の2つをどちらも満たすものは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたります。
- 契約期間が1か月を超えること
- 金額が5万円を超えること
対象となる施術は政令で定められており、脱毛、にきび・しみ・そばかす・ほくろその他皮膚に付着するものの除去または皮膚の活性化、しわまたはたるみの症状の軽減、脂肪の減少、歯の漂白が含まれます。
1回で完了し、1か月以内に終わる施術は対象外です。回数券やコース契約は、条件を満たすことが多くなります。
事業者に義務がある2つの書面
- 概要書面 ── 契約を結ぶ前に渡されるもの
- 契約書面 ── 契約を結んだときに渡されるもの
どちらも交付が義務づけられています。受け取っていない場合、あるいは記載に不備がある場合、クーリング・オフの起算日が動くことがあります。手元にあるかを、まず確かめてください。
クーリング・オフ(8日間)
契約書面を受け取った日を1日目として、8日間はクーリング・オフができます。理由は必要ありません。違約金もかかりません。申し出は書面または電磁的記録で行い、発した時点で効力が生じます。
- 書面(特定記録郵便・簡易書留など)で出し、控えを保管する
- 出した日付が分かる記録を残す
- クレジット契約がある場合は、信販会社にも同時に通知する
- 電話だけで伝えて、記録を残さない
- 「もう施術を受けたから無理」と自分で判断する
8日を過ぎたあとの中途解約
クーリング・オフの期間が過ぎても、契約期間中はいつでも中途解約ができます。ここが、この制度のいちばん大事な部分です。
解約にあたって事業者が請求できる金額には、法律上の上限が定められています。おおまかには次の考え方です。
| 時点 | 請求できる額の上限 |
|---|---|
| 施術を1回も受けていないとき | 2万円 |
| 施術を受けたあと | 提供済みの役務の対価+(2万円または契約残額の10%相当額のうち低い方) |
実際の精算額は、契約書の単価の定め方や、提供済み回数の数え方によって変わります。事業者の提示額が上限を超えていないかは、消費生活センターで確認できます。
一緒に買った商品も解除できる
契約時に勧められて購入した化粧品、医薬品、健康食品などが「関連商品」にあたる場合、これらも解除の対象になります。未開封であることなど条件があるため、使用前に相談してください。
相談先
消費者ホットライン 188(局番なし)で、最寄りの消費生活センター等につながります。契約書、概要書面、領収書、支払いの記録、勧誘時のやりとりを手元に置いてから電話すると、話が早く進みます。
- 制度の枠組みと、確かめる順番を示しています
- 個別の契約が対象になるかどうかの判断はしていません
- 法的助言ではありません。個別の判断は消費生活センターや弁護士にご相談ください
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出典・注記
- 特定商取引法(消費者庁)特定継続的役務提供の対象・書面交付義務・クーリングオフ・中途解約と損害賠償額の上限
- 消費者ホットライン 188(消費者庁)最寄りの消費生活相談窓口の案内
この記事は診断や治療の指示をするものではありません。また、法的助言ではありません。個々の判断は、診察を受けた医師や、消費生活センター等の窓口にご相談ください。掲載後に内容をあらためた場合は、日付と理由を訂正の記録に残します。